平本智章による不動産に関する知識詳解


平本智章です。
今回は不動産における知識を紹介したいと思います。

地役権

住宅や不動産における権利の一つに、地役権というものがあります。
これは、他人の土地を自分の土地の利益のために使用する権利を指し、自分の土地そのものの利用価値を高める権利です。
他人の土地を利用して水を引く引水地役権、他人の土地を通行するための通行地役権などがこれに当たります。

地上権

土地や建物の不動産の所有者は、自らの所有権に基づいてそれを自由に利用して収益を上げたり、場合によっては売却したりすることが可能な立場にあります。

一方、所有者以外の第三者が、その所有者の土地であることを承知の上で土地や建物を利用する権利を持つこともあります。
たとえば、地上権や貸借権がそのよくある例です。
地上権は物件であり、物を直接支配できる排他的な権利で、土地所有者の承諾なしに譲渡ことも可能です。
貸借権は債権であり、相対的な権利です。

このように、他人の土地を利用できる権利として地上権と貸借権があり、建物等を所有するために他人の土地を利用する権利としては賃貸借が一般的です(例、アパートや住宅を借りる)。

建築制限

建物を建築しようとする場合、行政上の手続として建築確認が必要となります。自分の所有している土地で、建築費用も自分で負担するからといって、自由に好き勝手な建物を建設してもよいというわけではないからです。
どの土地にどのような建物を建てるのか、あるいは既存の建物に増築する場合や、大規模な修繕もしくは模様替えをする場合などを都市計画区域内で計画し実行しようとするときには、建築主は工事着工前にしなければならないことがあります。その計画が、敷地、構造、及び建築設備に関する法律や命令及び条例の規定に適合することを確認するために、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けるひつようがあります。
建築主事は、その計画が建築基準法やその他の関連法令に適合しているかどうかを審査します。
適合と判断すると、確認の旨の通知をします。
この通知を受け取って、建築主は工事の着工が可能となります。

平本智章